運転から何十年も離れてしまうと当然交通ルールも忘れてしまっていて、いざペーパードライバー教室を予約したけれど教習前にいったい何から勉強したらいいのかわからない方のために。。。
指定自動車教習所勤務時代に学科教習担当責任者をしていた私が皆さんに、久しぶりに運転するとき、これだけ知っていればまあまあ大丈夫でしょうという範囲を書いておきますので是非参考にしてみてください。
これだけは!の道路標識

【通行止め】すべての交通(人も車も)は通行できません。

【車両通行止め】車両(自動車・原付・軽車両(自転車やリアカー))は通行できません。

【車両進入禁止】車両(自動車・原付・軽車両)はここからは進入できません。
例)一方通行道路の出口側に設置されているのでここから入ると逆走になります。

【一時停止】これはよくご存じの一時停止ですね。これと同じ意味の信号は赤の点滅信号です。一時停止で検挙されるのは、いわゆる止まったつもり運転です。
警察官は、タイヤの回転が止まったか?運転者が安全確認しているか?の2点を確認してそれらをしていない車を検挙します。
「めんどくさくても止まれ!」「急いでいても止まれ!」をすれば捕まることないんですけどね。停止線の手前で止まらないと検挙されますよ。停止線を越えて停止してもアウトです。お気をつけください。お巡りさんが隠れています。

【歩行者専用道路】いわゆる歩行者天国です。歩行者しか通行できません。
例)商店街によく設置しております。自転車も降りて通行しないといけません。

【駐停車禁止】駐車も停車もできない場所です。
(駐車とは、5分を超える荷物の積み下ろしや継続的な停止。)
(停車とは、人の乗り降りや5分以内の停止など駐車に当たらないごく短時間の車の停止)
例)車内での休憩→駐車 ガレージの門扉を開ける→停車
道路の落下物(手に持てる程度)をどける→停車 自販機で買い物→停車
道を尋ねる→停車 コンビニでの買い物→駐車 車への乗降→停車などなど

【指定方向外進行禁止】交差点に設置していてこの方向以外へは進行出来ません。
左図は、直進右折禁止となります。

左図も【指定方向外進行禁止】ですが使い方が少し異なります。道路工事現場でこの標識よりも左側の道路を通行しなさいという意味になります。

【進行方向別通行区分】この標識は、車線がいくつもある道路の上(車線の真上)に設置されています。この真下の車線は、矢印の方向にしか進めないということを表しています。左図の場合、この車線は直進・左折レーンを表します。右折したい場合は、他の車線を通行しないといけません。(右折禁止の交差点を除く)

【追い越しの為の右側部分はみだし通行禁止】この標識は、追い越し禁止とよく間違えますが、オレンジの中央線とセットで設置されます。前方の車両を追い越すときに(駐車車両を避ける場合はOK)中央線をはみ出すと違反となります。
道路の片方の道幅が6m未満ではみだし追い越しが危険な道路に設置しています。

【最高速度】自動車の最高速度を示しています。ただし原付は30Km/hが最高です。
これは規制標識と言います。速度には、法令で定めた法定速度と公安委員会が定めた規制速度があります。速度標識がない場合は、法定速度(自動車60Km/h)で走行しこのような最高速度の標識がある場合は、標識に定められた速度を超えて走行するよう定めています。
例)国道2号線→尼崎市内は50Km/h 国道43号線→尼崎市内は40Km/h
国道43号線を40Km/hで走行していますか???

【専用通行帯指定道路】指定された車しか通行できない車線を表しています。
左図の場合、バス専用となります。このレーンが道路の一番左に設置している場合一般車でも左折したい時は通行して左折します。
例)時間指定がある場合が多く7-9や17-19というように通勤時間帯で規制する場合が多いです。ただしこのレーンを終日通行できるものがあります。それは、原付・小型特殊自動車・軽車両の3つです。国道43号線や五合橋線にありますので気を付けてください。

間違えやすい標識がこれ!
上【一方通行】矢印で示された方向にしか進行できません。
下【左折可】信号が赤でも左折することができます。
左折可は、矢印信号の普及で最近あまり見なくなりました。
ホームセンターコー〇ンさん、駐車場内で左折可を使うのは間違ってますよw

【時間制限駐車】標識で指定された時間帯で指定された時間だけ駐車可能なことを表しています。左図の場合、午前8時から午後8時まで(標識は時間を24時間表示で表します。)60分だけ駐車してもよいということを表しています。
この時間を管理するためにパーキングメーターが設置されていたりパーキングチケット発給装置が設置しています。パーキングメーターの場所ではこれを作動させないと駐車違反となります。

駐車監視員
警察行政の中で駐車取り締まり業務のみを請け負う職員を【駐車監視員】と言います。彼らは、駐車取り締まりを行うための資格を取得し業務を行いますので『みなす公務員』という位置づけになります。
そうです、ぱっと見は緑色の服を着た普通のおじさんですが彼らの業務を妨害すると『公務執行妨害』の現行犯で逮捕されます。国内で初めて彼らに対する公務執行妨害で逮捕されたのは高知県内に住む大学4回生でした。「普通のおっさんが何偉そうに切符きっとんねん!」と駐車監視員の膝を足蹴りして即逮捕されました。あ~あ、逮捕なんてされたら就職できないですよ・・・最近彼らに対する公務執行妨害が増加しているようです。みなさん、逮捕されないようにお気を付けください。
これだけは!の左折方法

道路交通法第34条第1項
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
とあります。ではこの34条第1項の条文を解説していきましょう。
車両は・・・自動車・原付・軽車両は
あらかじめその前から・・・
交差点からおおむね30m手前の位置から
出来る限り・・・可能な限り
道路の左側端に寄り・・・おおむね1m以内(二輪車が入れない程度へ)に寄り
(この寄せる行為を進路変更と言います。)
出来る限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない・・・
交差点の角の縁石に沿って(小回り)徐行(いつでも止まれる速度)しなければならない。
この寄せるタイミングが大事です。交差点から30m手前に達した時には既に左に寄っていなければならないのです。実際に運転してこの感覚をつかみましょう!
気を付けたい。運転に不慣れな方の違反ワースト3
① 歩行者保護義務違反
横断歩道において横断しようとする歩行者等がいることが明らかな場合、車両は一時停止しなければなりません。
我が国は、歩行者絶対優先なのです。
② 速度超過
最高速度には法令による「法定速度(自動車h60Km/h)」と「規制速度(速度標識等で指定された速度)」があります。交通の流れは、規制速度よりも速いのでどうすればよいのか迷うところです。この方法は教習で。
③ 指定場所不停止
「止まれ」の標識、赤の点滅信号そして踏切では法令により必ず停止しなければなりません。タイヤの回転を完全に止めることと安全確認をすることが求められます。「止まったつもりだけど・・・」は言い訳になりません。
皆さん気を付けてください。
交通整理の行われていない交差点(点滅信号も)での優先判断
交通整理とは・・・信号機または警察官、交通巡視員(ニコニコ警備のおじさんは違います)によって交差点への交通の進入を制限し互いに円滑に通行できるように整理することを言います。従って黄色の点滅信号と赤の点滅信号は、交通整理が行われていない交差点ということになります。そういう交差点や信号機などが全くない交差点ではどのようなルールがあるのか解説していきます。
まず、誤解しやすいのが優先権ですが、実は道路交通法には「優先権を与えることはしていない!」のです。
お互いにできる限り安全な速度と方法で通行するようにとだけ定めています。それをふまえて以下のルールがありますので頭に入れておきましょう!
① 優先道路の優先
「優先道路」の標識標示によって自分よりも優先的立場の交通を示しています。
「優先道路」 「前方優先道路」
一番左の「優先道路」標識は、あなたが走行している道路が優先的立場になっていますよと示しています。
真ん中の道路標示は、「前方優先道路」で三角形の道路を走行している車両に対して前方を交差する道路のほうが優先的立場ですよと示しています。
一番右は、「優先道路」標示です。交差点の中に中央線が書いてある道路が優先的立場です。
優先的立場の道路へ侵入する車に対し、法令は相手の車両を避けさせたり、減速させたりしてはならないと謳っています。つまり徐行や一時停止を義務付けています。しかし優先的立場側の車両に対しては、あなたが優先ですよとは謳っておらず、できる限り安全な速度と方法で通行しなさいとしか言っていません。ですのであまり強い優先意識を持っていると優先関係を忘れてしまっているドライバーがやってきたときに衝突してしまいます。
② 同じような道幅の交差点では左方から来る車両の走行を妨害してはならない(一般的に左方優先といいます)
自分から見て左からやってくる車両を先に行かせてください。

③ 明らかに道幅が広い道路を走行している車両の進行を妨げてはならない(一般的に広路優先といいます)
④ 同じような道幅の交差点では路面電車の進行を妨げてはならない。
左右に関係なく路面電車の進行を妨害してはいけません。
以上のように優先的立場の道路へ進行する場合は、十分徐行して安全を確認してください。又場合と状況によっては、優先的立場の車両のほうが相手に道を譲ることも必要です。譲られた場合は、相手の運転者に感謝の意を表してください。マナーとして。
「譲り合うところに事故はなし!」です。
「一時停止」標識がない側の走行車両は、優先なのか?
これは、よく勘違いしているドライバーが多いので解説します。
この「一時停止」標識は、この先の交差点で出合い頭事故が発生する恐れが高い又は過去に発生している交差点に設置されるもので、そのまま止まらずに進行したらぶつかる可能性が高いよと言っているのです。逆にこの標識がない側の道路祖走行するドライバーは、「相手側に一時停止があるんだから自分のほうが優先じゃね?」と勝手に解釈しているドライバーがやたらと多い(ほぼ9割以上と言ってもいいくらい)ので突っ込んできます!これは危ない!
道路交通法には、一時停止がない側の道路が優先ですよとは、一言も書いていませんよ。然しそこで事故が起きると保険会社の損害保険登録鑑定人(過失相殺割合を決める専門の人)は、「一時停止」側の過失を多くしてしまいますが、ない側にも過失を2割~4割程度認めます。10:0になんてなりませんよ。優先意識をあまり強く持つのは、とても危険なことです。でもスムーズに通行するためには危険を常に予測し円滑に通行することが要求されるのです。
どうぞご安全に!
いかがでしたか?少しは思い出しましたか?
そして実際に運転席に乗り込んだらまず何からすればよいのか?これも不安ですよね。
そこで弊社では、『なるほど教習』というYouTubeコンテンツを公開しています。ここで動画を見ていただいてイメージトレーニングしておいてもらえるとめっちゃうれしいでーす^0^
どんどん内容を充実していく予定ですのでチャンネル登録してくださいね。
注)あさこ先生を指名することはできませんwww